軽トラの荷台の積載量の限界はどのくらい
軽トラの荷台の積載量限界は道路交通法によって最大350kgと定められています。
ちなみにこの数字は軽自動車と同じです。
同様の捉え方でルールが決められたものと考えられます。
実際のところは、1tくらいまで積めますが安全性からするとかなりリスクが高いです。
積載量の限界は余裕を持って設定された数字です。でもギリギリまで積み込むのは避けた方が良いでしょう。
重いのでスピードが出ないといえばそうでしょう。
しかし中速程度でもバランスを崩せば軽トラが転倒する恐れもあります。
荷台に積むときは、より重量がある物を下にして重心を下げれば別です。
それでもサイズが小さく小回りが利く軽トラは、簡単にバランスが崩れるので要注意です。
積載量の安全圏は車両や荷台への荷物の積み方にもよります。
350kgの8割~9割、つまり280kg~約320kgといったところでしょう。
勿論、重量が軽ければその分スピードが出ますし絶対に転倒しないという保証は困難です。
ただ無理に荷物を積めば転倒しやすくなるのは確かなことです。
積載量の上限以下であっても安全性を考慮して積み込んだり軽トラの運転をするのが理想的です。
350kgというと荷台に家具や家電を積み込めばあっという間に達します。
予め荷物を減らしておくのも1つの考え方となります。
いずれにしても350kgは安全かつ現実的に積み込める軽トラの限界付近です。
この数字を念頭に置いておくことをおすすめします。
ゆっくり走れば350kg以上でも運べそうですが道路交通法では法定速度も定められています。
そのため、最低速度未満でとろとろと走るのは不可能です。
やはり、総重量が大幅にオーバーしそうな場合は、数回に分けて積み込んだり運ぶのが賢明です。
限界突破の状態はとてもリスキーですし万が一事故を起こせば責任が追及されます。
道路交通法の規定は目を通しておいて損がありません。
具体的な数字が曖昧であれば、一度再確認してみるのが得策でしょう。
実際に荷台に荷物を積み込んでみると後少しもう少し積み込めそうです。
その余裕や無理がリスクを高め事故の引き金を引きます。
もしもの時でも被害を最小限に抑える為にルールを守って安全に積み込むことです。
こうして無事に目的地まで運びたいところです。
軽トラの積荷の高さや幅のはみ出し可能な長さ
軽トラの荷台の積荷の高さや幅のはみ出し可能な長さは、高さが地上から2.5mまでです。
車両の全長からのはみ出しは10%、幅は車両と同じとなっています。
これを最大積載寸法といい、上限を超えないように荷台に荷物を積み込む必要があります。
最大積載寸法、つまり荷台からはみ出し可能な長さを超えてしまうと別途許可申請を要することになります。
はみ出し可能な長さの無視やオーバーも積載量のオーバーと同じくリスクを高めます。
高さ2.5mというのは高身長の人が荷台に直立しているイメージです。
固定が不十分だったり風のあおりを受けるような荷物だと2.5m以内であってもリスクが強まります。
高さの上限がこの数字に制限されている理由は、やはり後続の車両の前方視認性に関わるでしょう。
一方、はみ出し可能な長さは軽トラの車両の全長に近いです。
幅も同様に、一般的な軽トラ車両の全幅から導き出された数字です。
はみ出し可能な長さは、それぞれ高さが2.5mで全長が3.74mで幅が1.48mです。
このように長さは精々30cm程度です。
また、高さもプラス50cm程度が限界となります。
横方向は全くはみ出し不可能ですから横に広がるような荷物は積めないわけです。
軽トラの荷台の積荷はこのように、明確なルールに基づき積載できる荷物の大きさが決められています。
安全寄りに定められた数字の印象です。
しかし不用意に安全を損ねるよりはかなりマシです。
こうして交通の安全が守られているといっても過言ではないでしょう。
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実際にやってみると分かりますが、はみ出さなくても積み込める荷物は案外多いものです。
はみ出しが許容されることで積める荷物も少なくないです。
オーバーして積み込めない荷物は余程大きな物でしょう。
小さい車両で運ぼうとするのがそもそも間違いだといえます。
軽トラは、小さいながらも自由度は高いです。
少量の荷物を頻繁に運ぶ用途であれば、非常に役立つ足として活躍するはずです。
少人数の引越しでも小回りの本領を発揮して荷物運びに役立ちます。
軽トラは積荷の条件はあるにしても馬鹿にできないです。
それに、はみ出しをオーバーする状況になっても道路交通法で救済措置が用意されています。
軽トラに道路交通法の寸法を超える荷物を積む方法
軽トラに道路交通法を超える寸法の荷物を荷台に積み込みたい場合もありますよね。
この場合には、制限外積載許可申請書を申請する手があります。
これは、僅かにはみ出し可能な長さをはみ出すケースでも提出が必要です。
制限外積載許可申請書を申請することで、4mくらいの長さの物も運べるようになります。
このように合法的に道路交通法を超える寸法の荷物を積む方法です。軽視したり無視しないで手続きを行いたいものです。
制限外積載許可申請書の提出は荷物を積荷する出発地の管轄の警察署、あるいは交番が窓口となります。
ただ、実際に許可が下りるかどうかは警察署や交番次第です。
安全上の問題があると判断されれば不許可になるでしょう。
しかし、通常は余程のことがなければ問題なく許可されます。
明らかに常識を外れる長さや高さの物を積み込もうとするのは論外です。
ナンバープレートの取り付けやバックミラーの視認性もチェック対象です。
また、ブレーキランプや尾灯の点灯状態に荷物の固定など様々な部分がチェックされます。
その上で荷台からの荷物のはみ出し許可の可否が決まります。
制限外積載許可申請書を提出する際は、万全を期してから窓口に足を運びましょう。
軽トラの荷台に道路交通法を超える寸法の荷物を積む方法として制限外積載許可申請書は合理的な選択肢です。
ただし、運転手が2名以上いる場合は注意が必要です。
注意点は申請者欄における連記で必ず名前を書かなければいけないことです。
言うまでもありませんが、運転手が増えればその分の重量が増加します。
そのため、重さに関する制限にも気をつけましょう。
もし分割できる荷物を申請すると分割して運ぶように指示されるので制限外積載の許可は下りないです。
また、転落の恐れがある物、飛散の可能性が考えられる物は認められないです。
この点も事前に確認しておくべきです。
いくら積み込めて固定可能な荷物であっても運転に支障が出るような物はNGです。
しかし、これらの条件をクリアすることができれば、全長12mまで認められる可能性が残ります。
軽トラの荷台には、このように合法的に規格外の荷物を積む方法が用意されています。
必要であれば、正規の手順を踏んで積載することをおすすめします。
はみ出し可能な寸法の荷物は簡単に発生してしまうものです。
この仕組みが用意されているからこそ、軽トラ活用の可能性は広がります。
そのため軽トラは多くのシーンで活躍しています。
制限外積載許可申請書を申請には、手間はそれほどありません。
不許可で運搬をしてトラブルを生じるリスクと比べれば、かなり手軽で納得させるものです。
軽トラの荷台の積載量の限界はどれくらい?|まとめ
軽トラの荷台の積載量の限界や積荷の高さや幅は、それぞれ上限が決められています。
はみ出し可能な長さを含めて限界はどのくらいか理解してますか?
引越しの際にも、これらの条件に問われることになります。
安全性を考えて決められたルールですからリスクを軽減する意味でも把握しておきたいところです。
軽トラの荷台の積載量の限界は最大350kgで、これを超える積載は認められなくなります。
高さは地上から2.5mまで、幅は車両と同じで長さは全長の10%までです。
制限外積載許可申請書提出は、車両の状態確認や運転手の連記を伴います。
正式に許可を得ることができれば、堂々と軽トラの荷台にはみ出した荷物を積んで走れます。
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