住民票の移動を代理人が申請できる?転出届・転入届・転居届の手続きも!

住民票の移動を代理人が申請できるのでしょうか?転出届・転入届・転居届の手続きも気になるところですね。平成20年5月1日に住民基本台帳法の一部が改正されました。現在は、転出届・転入届・転居届の手続きはどう変わったのでしょうか?

 

家族以外の人に住民票の移動の申請をしてもらう場合には、どうすればよいのでしょう。委任状と住所の書き方・手続きの仕方や代理人が申請できる手続きの種類を知っておく必要があります。

 

この記事では、住民票の移動を代理人が申請できるのかを解説します。また、転出届・転入届・転居届の手続きについても紹介していきますね。

住民票の移動は代理人でも申請できる?

代理人が住民票の移動を申請する場合ですが、一緒に引越しをする家族であれば委任状は不要です。必要な書類を用意すれば、同一世帯に属さない人でも代理で住民票の移動を申請することができます。

 

家族以外の人が代理人として申請の手続きを行うためには、委任状と実際に役所で申請手続きを行う人の印章・本人確認書類も必要になります。本人の代わりに申請を行う人の本人確認書類には、運転免許証・健康保険証・顔写真付きのマイナンバーカード(有効期限内)、などがあります。

 

委任状は自治体ごとに書式や記入する内容に違いがあります。これについては、役所の窓口やホームページなどで確認するようにしましょう。自治体ごとに委任状に記入する内容やフォーマット(様式)が異なります。

 

なので、転出・転入の手続きを行う各役所に合わせて別々に作成する必要があります。基本的に住民票の移動の手続きをするのは本人や家族に限られます。いろいろな理由で本人が役所に出向いて申請書類を提出することができない場合があります。

このような時は、家族以外の代理人にお願いして申請できるということを知っておきましょう。

 

ただし、代理人が手続きを行う場合は提出すべき書類が多くなるので事前に準備をすることが求められます。過去には本人の知らない間に他人により勝手に住民票が異動させられていたという事例があります。

 

本人になりすませて国民健康保険証などが不正に取得されたという事件が発生しています。そのため、虚偽の届け出により犯罪行為などが行われることを防止する目的です。申請をするために本人であることを証明する書類の提示が義務付けられるようになりました。

 

また、未成年者・高齢者やその他の事情で家族以外の代理人が申請の手続きをする場合は、委任状を提出しなければなりません。

最近は本人以外の代理人が転出届・転入届・転居届を提出する場合は本人確認書類の確認や委任状の内容が厳密にチェックされるようになりました。

もしも書類の不備や内容に誤りがあると虚偽の申請とみなされて届出書類が受理されないといったケースがあるので注意が必要です。

 

家族以外の代理人に住民票の移動を申請してもらうこと自体は可能です。しかし、役所に提出する書類をきちんと確認をすることが大切です。代理人が手続きを行った場合は、後で本人宛に届け出が受理されたという内容の通知が送られます。

 

場合によっては、申請の手続きを委任した事実を確認するための確認が行われることもあるようです。市役所または区役所から確認の電話がかかってきた場合は、内容に問題がなければ委任をした事を伝えるようにしましょう。

 

身に覚えがないのに役所から転出・転入の届出が受理されたという通知が届いた場合は誰かが不正に住民票を移動させた可能性があります。

 住民票の移動とは

住民票の移動とは、引っ越しなどで居住地が変わる場合に市役所や区役所などに転出届・転入届・転居届を提出することです。届出のための手続きする場所と期間ですが、同一市区町村内で引越をする場合は引越し先で転居届を提出します。

 

異なる市区町村へ引越しする場合は、引越し元の役所で転出届を提出してから引っ越し先で転入届を提出しなければなりません。これらの手続きは、引越しをしてから14日以内に済ませる必要があります。

 

引越しをしてから14日以上が経過した後に手続きをすると罰金刑などに処せられる恐れがあるので注意が必要です。これは住民票の移動のための手続きに必要なものです。

 

本人や世帯主などの家族が申請する場合であれば、住民票の移動をする人の本人確認書類印鑑(認印でOK)・全員のマイナンバー確認書類(マイナンバー通知カードなど)の3点です。顔写真付きのマイナンバーカードを発行している場合は、マイナンバーカードが必要です。

 

ただし市役所の中には、印鑑がなくても申請できる場合があります。これには本人確認書類には、運転免許証や健康保険証などがあります。これら以外にも公的機関が発行した資格証明書なども本人確認書類に使用できます。ただし、マイナンバー通知カードは本人確認書類に使用できません。

住民票の移動を代理人が申請する場合の転出届・転入届・転居届の手続きの仕方

住民票の移動をする場合には、引っ越し前と引越し後の住所を管轄するそれぞれの市役所(または区役所)に転出届・転入届を提出します。同一の市町村または区内で引越しをする場合は転出届・転入届は不要です。この場合は、転居届だけを提出することになります。

 

家族以外の人が本人の代わりにこれらの手続きを行う場合は、本人が手続きを行う際に提出する書類に加えて委任状や代理人の本人確認書類を提示することになります。提出期限(14日以内)や転出届・転入届・転居届の書類そのものについては、本人が申請する場合と同じよう全てを揃えておく必要があります。

 

同一の市町村で引越しをする場合は、管轄する自治体の市役所または区役所に転居届を提出します。これは代理人が役所の窓口に申請書類を提出する前に、手続きの代行を依頼する委任者が委任状を作成しなければなりません。

 

委任状は市役所・区役所ごとに様式が異なるので提出すべき役所の窓口で用紙を受け取っておきます。窓口に行けない場合は役所の公式サイトにアクセスしてPDFかワード形式のフォームをダウンロードして印刷することも可能です。

 

委任状は住民票の移動をする本人が自筆で記入・捺印して作成をする必要があります。このときに住所や名前などにミスがあると受理してもらえません。

 

委任状を作成したら引っ越し後14日以内に代理人が役所の窓口に出向き、定められた書類に記入・捺印をして提出します。窓口で申請手続きを行う人の本人確認書類(運転免許証など)の提出が求められます。

代理申請のための書類に記入・捺印をします。場合によっては、窓口でいくつかの質問を受けることもあります。異なる自治体に転居をする場合は、まず最初に旧住所(以前に住んでいた市または区)を管轄する役所に転出届を提出して転出証明書を受け取ります。

 

次に、引っ越し先の住所を管轄する市役所の窓口で転出証明書と転入届を提出するという流れになります。転出届・転入届のどちらか片方または両方の手続きを代理人に依頼する場合でも、それぞれの役所の窓口で委任状の提出や本人確認書類の提示などが求められます。

 

このため、事前に提出先の自治体ごとに定められている委任状の用紙またはフォーマットのデータを入手しておきましょう。このように、役所の窓口で手続きをする前に委任状を作成しておくようにしましょう。

 

委任状と一緒に転出届または転入届を提出すると本人確認書類の提示や代理申請で必要な書類の記入が求められます。運転免許証などの書類を提示して必要書類に代理人本人の署名・捺印をして提出します。

 

この時に提出書類の不備や委任状の内容に誤りがあると届け出が受理してもらえないことがあるので注意しましょう。

市役所・区役所の窓口で転出・転入届を提出する際に、本人が申請手続きを行うことができない理由や代理人と委任者との関係などの質問を受けることがあります。この時に何かの不審な点があると判断されると犯罪が疑われてしまうおそれがあります。

 

なので、本人が直接窓口に手続きに出向くことができないという理由をきちんと説明できるようにしておきましょう。異なる市町村で引越しをすると旧住所と新住所を管轄する市役所(区役所)でそれぞれ転出届と転入届を提出する必要があります。

 

両方とも代理人に手続きを依頼する場合は、それぞれの市役所・区役所のホームページなどで必要な書類や手続きの仕方を確認しておくことが大切です。いずれの場合でも代理人が住民票の移動を申請する際は、提出すべき書類の種類や手続きの仕方が通常とは異なります。

 

事前に手続きを行う役所ごとに定められたフォーマットで委任状を作成しておく必要があります。これも氏名や住所に誤りがあると受理してもらえないので注意が必要です。

住民票の移動を代理人が行う場合の委任状や住所の書き方

住民票の移動を本人以外の代理人が行う場合は、申請手続きを行う役所ごとに委任状を提出する必要があります。委任状を作成しなければ、代理人による申請手続きができないので注意が必要です。委任状の書き方・書式ですが、提出先の市役所または区役所ごとに書式が決められています。

 

役所のホームページにアクセスすると、委任状のフォーム(PDFまたはワード形式)がダウンロードできる場合がほとんどです。まず最初に、委任状を提出すべき役所の公式サイトにアクセスして書類を入手します。

 

PDFまたはワード形式のファイルを保存したら、自宅やコンビニ店などのプリンターで印刷しましょう。委任状は委任者本人が自筆で記入・捺印をする必要があります。なお、自署欄以外の部分もワープロソフトやPDF編集ソフトでタイプして入力することはできません。

委任状の用紙を印刷したら黒のボールペンまたは万年筆で必要事項を記入して署名・捺印して書類を作成するようにしましょう。

役所に提出する委任状は代理人に手続きを依頼する本人(委任者)が自筆で記入・捺印をする必要があります。

これも住所・氏名に誤りがあると受理してもらえません。

 

もしも委任状に記入ミスがあると代理人の方に迷惑をかけてしまうことになります。手続きの代行をお願いする前に内容をきちんと確認するようにしましょう。委任状に記入すべき項目・事項は、自治体ごとに異なります。

 

それでも全ての自治体で必ず書かなければならない項目は、以下となります。代理人の氏名・住所・生年月日、委任者本人の住所・住所・生年月日・連絡先(電話番号)、委任する内容(例えば、“転出届(転入届)の代理申請”など)、日付、などがあります。

 

委任者本人の署名と捺印が必須で、住所は楷書で分かりやすい字で記入します。もしも間違って記入してしまった場合は、もう一度新しい用紙を印刷して最初から書き直すようにしましょう。

 

市役所などで委任状の用紙を受け取る場合は、記入ミスに備えて余分に何枚か用意すると良いでしょう。自治体ごとに委任状の書式はバラバラなので委任者の住所の書き方で注意が必要です。

住民票の移動の手続きを代理人に依頼する際に、委任状の記入内容にミスがあるともう一度手続きをやり直さなければならなくなってしまいます。

 

委任状のミスで特に多いのは、住所の種類(転出前または転入後)です。代理人の住所は1種類だけですが、住民票の移動をする委任者については引越し先と引越し前の2種類の住所が存在するからです。

 

役所によっては記入例が用意されていて、どちらの住所を記入するか指示されているケースがあります。記入例を見ても住所の記入方法に指定が書かれていなくて迷った場合は、電話やメールなどで市役所(または区役所)に問い合わせておくようにしましょう。

 

引越し先の住所を記入する場合は委任状と住所届け出書類の内容が一致していることが求められます。そのため、正確な転居後の新住所をきちんと確認しておくことが大切です。

 

住民票の移動手続きで犯罪が行われる恐れがあることから、委任状の記入内容(特に住所)は細かくチェックされます。ダウンロードした委任状のフォーマットには転居前と転居後のいずれかが指定されていません。

 

記入例を見たり役所に問い合わせをするなどして確認するようにしましょう。内容に誤りがあると届出を受理してもらえないので、正確に記入することが大切です。ちなみに委任者以外の人(代理人など)が記入するなどの不正な方法で委任状を作成すると偽造とみなされる場合があります。

 

委任状を不正に偽造すると警察に検挙されることがあり、刑法第159条と161条の規定により懲役刑に処せられる恐れがあります。

住民票の移動を代理人が申請できる?のまとめ

引越しをする場合は住民票の移動をする必要があります。本人または世帯主が市役所・区役所の窓口に転出届・転入届・転居届を提出します。もしも本人や世帯主が役所で手続をすることができない場合には、代理人が申請できるということを知っておきましょう。

 

代理人に住民票の移動の手続きを依頼する場合は手続きの仕方に違いがあります。そのため、事前に委任状を作成しておく必要があります。家族以外の代理人に手続きを依頼する場合は、委任状と委任状と住所の書き方を確認することが大切です。

 

委任状のフォーマットや記入すべき内容は提出する自治体ごとにバラバラです。転居前と転居後の2種類の住所が存在するので特に注意が必要です。委任状の作成で何か不明な点があれば、電話などで市役所に問い合わせをして確認をするようにしましょう。

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